中小企業経営強化税制のご案内

「中小企業経営強化税制」とは

本税制措置は「生産性向上設備投資促進税制」同様、事業者の生産性向上を図ることを目的として、「先端設備」や「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」を導入した場合に即時償却または税額控除が受けられる措置となります。

詳細は中小企業庁  「中小企業等経営強化法に基づく税制措置・金融支援活用の手引き(平成29年度税制改正対応版)」 7~8ページをご確認ください。
 

税制措置

資本金3,000万円以下もしくは個人事業主即時償却 または 取得価額の10%の税額控除
資本金3,000万円超1億円以下即時償却 または 取得価額の7%の税額控除

※税額控除額はその事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となります。
税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
 

適用期間

平成29年4月1日~平成31年3月末まで
 

対象

機械装置・工具・器具備品・建物・建物附属設備・ソフトウェア
 

ソフトウェア適用要件

下記条件を満たすソフトウェアであること

  • 情報収集機能及び分析・指示機能を有する
  • 70万円以上である

対象製品

弥生販売 17 ネットワーク

※本税制の対象製品は情報サービス産業協会 (JISA)ホームページ でご確認ください。
なお、取得価額要件等の注意事項がありますので本税制の適用につきましては、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。
 

対象事業者

青色申告をしている法人・個人事業主

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大会社の子会社は対象外)
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  • 協同組合等

証明書の発行

本税制措置の適用には税務申告の際、証明書を添付する必要があります。
制度上、証明書は弊社が発行致しますので下記より「証明書発行申請書」をダウンロードし、FAXでお送りください。証明書は、申請書に記載いただきました住所に郵送させていただきます。

<証明書発行費用>
弊社にて負担させていただきます。

<ご注意ください>
証明書の発行申請から証明書の発行までの期間は概ね5週間となります。お客さまの税務申告期限月にご留意のうえ、十分な余裕をもって申請くださいますようお願い致します。

お問い合わせ

弥生株式会社カスタマーセンター
電話番号:050-3388-1000(IP電話)
受付時間:9:30~12:00 13:00~17:30
(土曜・日曜・祝日および、弥生株式会社休業日を除く)
※IP電話をご利用になれない場合は 03-5207-8841、または 06-6613-7100

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